クリニックSNS集客|医療広告の禁止表現と費用【2026】

クリニックSNS集客|医療広告の禁止表現と費用【2026】

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クリニック sns 集客を外部に任せる費用相場は、企画から投稿までで月額30万円(税別)から、投稿文の作成や編集だけを切り出す場合で月額5万円(月7時間・税別)からです。ただし最初に確認すべきは投稿の量ではなく、公式アカウントの投稿が医療広告ガイドラインの対象になるという前提です。患者の声と症例写真は、院が投稿した時点で規制対象になります。

クリニック・歯科医院のSNS集客とは、探しやすさ・通いやすさ・人の3つを発信し、新患の予約につなげる取り組みです。厚生労働省の事例解説書は、公式SNSにビフォーアフター写真のみを投稿した例を違反例として掲載しています。まず確認すべきは、自院のSNSに患者の感想や術前術後の写真が載っていないかという1点です。

この記事の要点

  • クリニック・歯科医院のSNS集客を外注する費用相場は、企画から投稿までで月額30万円(税別)からです。
  • 2018年6月1日施行の改正医療法で、規制対象は「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に広がり、ウェブサイト等による情報提供も対象になりました。
  • 厚生労働省の事例解説書(第5版)は、医療機関の公式アカウントのSNSにビフォーアフター写真のみを投稿し、詳細な説明を付していない例を違反例として掲載しています。
  • 医療広告ガイドラインは、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告を禁止しており、スタッフが代筆した体験談も規制の対象です。
  • 株式会社TaTap(SNSマーケティング支援会社)が全国の20〜49歳男女321名を対象に実施した「AI検索時代の購買行動調査」では、SNSに口コミがないと不安を感じる人は62.0%でした(AI利用者250名ベース)。

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クリニック・歯科医院のSNS集客とは何をするサービスですか?

結論:クリニックのSNS集客とは、診療時間・設備・医師の人柄といった「通いやすさ」を発信し、地域の患者に見つけてもらって予約につなげる取り組みです。医療では、これに投稿前の広告表示チェックが必ず加わります。

クリニックでは「効果」を発信できません。発信できるのは、探しやすさ(診療科・アクセス・予約方法)、通いやすさ(設備・感染対策)、人(医師・スタッフと専門性)の3つです。運用代行の見積に、医療広告ガイドラインにもとづく文言チェックの工程が含まれているかを確認してください。

業務内容内製と外注の切り分け
企画・投稿設計探しやすさ・通いやすさ・人の配分、投稿カレンダー外注しやすい
投稿文の作成キャプション、症状の一般的な解説外注可。医療的な記述は院が最終確認
広告表示チェック医療広告ガイドラインにもとづく表現と限定解除要件の確認医療機関側の責任。院長が最終判断
コメント・DM対応予約・アクセスの案内一次返信は外注可。症状への回答は院

クリニックのSNS投稿は医療広告ガイドラインの対象になりますか?

結論:対象になります。患者の受診を誘引する意図(誘引性)と、医師の氏名や診療所の名称が特定できること(特定性)の2つを満たせば医療広告に該当し、院の公式アカウントの投稿は原則この2つを満たします。

クリニックのSNS投稿が「医療広告」に該当する条件 出典:厚生労働省「医療広告等ガイドライン」(令和8年3月30日最終改正)・医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版) 誘引性 患者の受診等を誘引する意図があること 院の公式アカウントの投稿は原則ここに当たります 「宣伝のつもりはない」は通用しません 特定性 医師の氏名や診療所の名称が特定できること アカウント名・プロフィールで特定されます 院名を伏せた投稿でも特定できれば該当します 2018年6月1日施行の改正医療法で、規制対象は「広告」から 「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に広がりました ウェブサイト等による情報提供も規制の対象です(事例解説書「はじめに」より) 広告可能事項の限定を解除する4つの要件(自由診療をSNSで案内するときに必要) ① 患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること ② 問い合わせ先を記載するなど、患者等が容易に照会できるよう明示すること ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項を提供すること ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項を提供すること

図:クリニックのSNS投稿が医療広告に該当する2つの条件と、限定解除の4要件

厚生労働省の事例解説書は、平成29年の医療法改正が平成30年6月1日に施行され、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイト等による情報提供も規制の対象となったと説明しています。ガイドライン本体は「医療広告等ガイドライン」として令和8年3月30日に最終改正されています。

自由診療をSNSで案内する場合は、広告可能事項の限定を解除する4つの要件を満たす必要があります。SNSの投稿1本で問い合わせ先・内容・費用・リスク副作用のすべてを満たすのは現実的ではないため、自由診療の詳細は要件を満たしたウェブページに置き、SNSは誘導に留める設計にします。

SNSでの発信内容広告該当SNSで書けるか
診療時間・休診日・予約方法・アクセス該当(広告可能事項)書ける
医師名・専門性資格該当(広告可能事項)「◯◯学会認定◯◯専門医」の形で書ける
自由診療の内容・費用・リスク該当(限定解除が必要)要件を満たしたページに誘導する
患者の感想・口コミの転載該当(禁止事項)書けない
説明のないビフォーアフター写真該当(禁止事項)投稿できない
患者本人が自分のSNSに書く感想費用負担や依頼がなければ非該当院は触らない

SNSで使ってはいけない表現はありますか?

結論:あります。虚偽・比較優良・誇大の3類型は、事実であっても投稿できない表現を含みます。「県内一」「最先端」「モデルの◯◯さんが来院」は、SNSで最も踏みやすい表現です。

クリニックのSNSで投稿できない表現の5分類 出典:厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版・令和7年3月) 虚偽広告 「絶対安全」「必ず成功」「1日で全治療が終了」 根拠を示さない「満足度99%」、加工した術前術後写真 医療法第6条の5第1項 比較優良広告 「県内一」「日本一の実績」「最高の医療」 「モデルの◯◯さんが来院」など著名人との関係強調 医療法第6条の5第2項第1号 誇大広告 「最先端」「最適な治療」「◯◯センター」の自称 「し放題」「回数無制限」、厚労省が認定したかのような表現 医療法第6条の5第2項第2号 患者等の主観に基づく体験談 治療内容・効果に関する感想の紹介、口コミの転載 スタッフが代筆した体験談、アンケートの写真掲載 医療法第6条の5第2項第4号・規則第1条の9第1号 誤認させるおそれがあるビフォーアフター写真 治療内容・期間回数・費用・リスク副作用の詳細説明を写真ごとに付けない限り投稿できません(規則第1条の9第2号) 事例解説書は、公式SNSにビフォーアフター写真のみを投稿した例を違反例として掲載しています 「詳細はホームページで」とリンク先に説明を置く形式も認められません

図:クリニックのSNSで投稿できない表現の5分類と根拠条文

事例解説書は、最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても禁止される表現に該当するとしています。著名人との関連性を強調する表現は比較優良広告として扱われ、芸能人の来院投稿は本人の同意があっても投稿できません。

SNSでやりがちな表現類型事例解説書の記載安全な書き方
「県内一の医師数」「日本一の実績」比較優良広告客観的な事実であっても禁止される表現医師数・件数を期間付きの事実として書く
「モデルの◯◯さんも来院」比較優良広告著名人との関係性強調は誤認を与えるおそれ書かない
「最先端の医療機器」「最適な治療」誇大広告最適・最先端である旨の記載は誤認させる機器名と導入時期を事実として書く
「患者満足度99%」虚偽広告データの根拠を明確にしない調査結果調査を実施している旨と結果の入手方法のみ

手術件数を書く場合は期間の併記が必要です。事例解説書は、対象期間を明示したうえで1年ごとに集計した件数を複数年にわたって示すことが望ましいとしています。投稿ルールはSNS運用ガイドラインの作り方|13章テンプレ【2026】の形式で文書に残してください。

患者の声やビフォーアフター写真を投稿するときの注意点は何ですか?

結論:患者の声は投稿できません。ビフォーアフター写真は、治療内容・期間回数・費用・リスク副作用の詳細説明を写真ごとに付けた場合に限り投稿できます。事例解説書は、公式SNSに写真のみを投稿した例を違反例として掲載しています。

医療広告ガイドラインは、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならないと定めています。事例解説書は、患者ではなく医療機関のスタッフ等が記載した体験談であっても規制の対象となるとし、口コミサイトからの転載、患者の直筆アンケートの写真掲載、医師の症例紹介の中に書かれた患者の感想も違反例として挙げています。

ビフォーアフター写真については、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより広告が可能であるとされています。掲載場所については、リンクを張った先のページへ掲載したり、極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならないとされています。SNSでは画像内かキャプションに全項目を入れる必要があります。

投稿の型判断根拠・対応
「患者様の声」として感想を紹介投稿できない医療法第6条の5第2項第4号・規則第1条の9第1号
患者の投稿をリポスト・引用投稿できない院が転載した時点で体験談の広告になる
スタッフが「私も受けました」と体験を書く投稿できないスタッフ自身の体験談も規制の対象
症例写真のみ、説明はプロフィールのリンク先投稿できないリンク先への掲載は認められない
症例写真+治療内容・期間回数・費用・リスクを画像内に記載投稿できる写真ごとに詳細な情報を付す
患者本人が自分のアカウントで感想を書く院は関与しない費用負担・依頼がなければ広告に該当しない

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口コミがないと患者が来ないのに、体験談が禁止ならどう設計しますか?

結論:院の公式アカウントは「探しやすさ・通いやすさ・人」だけを発信し、口コミは患者が自発的に書ける環境を整えることに徹します。院が口コミを作ったり選んだりした時点で広告になります。

院が出せる情報と、患者が自発的に書く口コミを分けて設計する 院の公式アカウントが出せる情報 ・診療時間、休診日、予約方法、アクセス ・院内の設備、感染対策、バリアフリー ・医師・スタッフの紹介、専門性資格(団体名付き) ・症状や予防の一般的な解説(誘導しない) ・自由診療の内容・費用・リスク(限定解除の要件を満たす) 「通いやすさ」と「人」を伝える情報に集中します 患者が自発的に書く口コミ(院は触らない) ・患者本人のSNS投稿、口コミサイトへの書き込み ・費用負担や依頼がなければ広告に該当しません ・院がリポスト・引用・転載すると体験談の広告になります ・有利な口コミだけを抜粋して載せると誇大広告です ・削除依頼・上位表示依頼で編集させると違反です 「書きやすい環境」だけを整えます 株式会社TaTapの調査では、SNSに口コミがないと購入をやめることがある人は34.4%、 少し不安になる人を含めると62.0%でした(AI利用者250名ベース・2026年8月公開) 口コミは必要です。ただし院が作るものではなく、患者が書けるように整えるものです 院が投稿するのは「探しやすさ・通いやすさ・人」、口コミは「患者の自発」に任せます 受付での案内、会計後の一言、口コミページへの導線整備までが院の仕事です 内容の依頼・謝礼・選別をした時点で、患者の口コミは院の広告に変わります

図:院が出せる情報と患者の自発的な口コミを分けた設計

患者は受診前に口コミを見ます。株式会社TaTapが全国の20〜49歳男女321名を対象に実施した「AI検索時代の購買行動調査」(2026年8月公開)では、SNSに口コミがないと購入をやめることがある人は34.4%、少し不安になる人を含めると62.0%でした(AI利用者250名ベース)。口コミが必要であることと、院が口コミを広告に使えないことは両立します。

事例解説書は、医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談について、医療機関からの影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる限りは誘引性は生じず、医療広告に該当しないとしています。院がやってよいのは受付での案内や口コミページへの導線整備までで、依頼・謝礼・否定的な口コミの削除依頼・肯定的な口コミの上位表示依頼は違反例として挙げられています。

投稿の中身配分の目安見る指標
探しやすさ診療科・診療時間・予約方法・アクセス・駐車場月8投稿のうち2本プロフィール遷移率
通いやすさ院内設備・感染対策・キッズスペース・待ち時間の工夫月8投稿のうち3本保存数
医師・スタッフの紹介、専門性資格、症状や予防の一般的な解説月8投稿のうち3本指名検索数・予約数

始め方の手順は次の4段階です。投稿の制作から入らず、既存投稿の棚卸しから始めてください。

段階やること所要の目安担当
既存投稿の棚卸し患者の声・症例写真・最上級表現を洗い出し、削除か修正をする2週間院長+事務長
投稿前チェックの設計公開前に院長が見る工程と、確認する観点を決める1週間院内
投稿の型づくり通いやすさ3本、人3本を同じ型で投稿してみる1か月院内+外注
予約導線と口コミ環境の整備プロフィールから予約ページへつなぎ、口コミページの案内を受付に置く2週間院内+外注

来院までどのくらいかかり、何を計測しますか?

結論:保存数と指名検索数が動き始めるのが3〜6か月目、SNS経由の新患が積み上がるのが6〜12か月目の目安です。問診票に「知ったきっかけ」欄を作ることが計測の出発点です。

期間やること見る指標投稿本数の目安
1〜3か月目既存投稿の棚卸し、投稿前チェックの設計、型の検証保存数・プロフィール遷移率月8本
4〜6か月目伸びた型の再現、医師・スタッフが出る投稿を増やす指名検索数月8〜12本
7〜12か月目予約導線の改善、口コミが書きやすい環境の整備SNS経由の新患数月8〜12本

クリニックは診療圏が半径数キロのため、フォロワー数と新患数はほとんど連動しません。指標の置き方はSNS運用の適切な目標設計(KPI)|フォロワー数より「ブランドリーチ」と「UGC」を追うべき理由で解説しています。

クリニックのSNS集客・運用代行はいくらかかりますか?

結論:企画から投稿までを任せる場合は月額30万円(税別)から、投稿文の作成や編集だけを切り出す場合は月額5万円(月7時間・税別)からです。投稿前チェックの体制づくりと計測設計だけならコンサルティングが月1回20万円からです。

株式会社TaTapの料金は次の通りです。金額はすべて税別で、2026年9月時点のものです。

メニュー月額(税別)内容初期費用・契約期間
Instagramアカウント運用30万円〜月8投稿の企画・制作・投稿、日々のチャットサポート、KPI設計初期設計費用は無償/3ヶ月〜
ショート動画運用30万円月6本の院内紹介・スタッフ紹介の企画・編集・投稿。撮影費用は別途3ヶ月〜
SNS特化 定額BPO LIGHT5万円月7時間。投稿文作成・編集・月次レポートを16項目から選択初期費用10万円/6ヶ月〜
SNS特化 定額BPO STANDARD10万円月15時間。制作本数を増やす場合に選択初期費用10万円/6ヶ月〜
コンサルティング(月1回)20万円投稿前チェック体制・投稿設計・計測設計を伴走。初回限定料金(商談月契約のみ適用)3ヶ月〜
研修・勉強会15万円〜/回受付・スタッフに投稿の型と表示ルールを移管するスポット実施可

定額BPOの時間単価は、LIGHTが7,143円、STANDARDが6,667円です。撮影を伴う場合はTaTap Creative Studioの撮影が6万円からで、院内とスタッフの撮影を月1回まとめる運用が現実的です。お問い合わせから業務開始までは最短1週間です。店舗型の集客設計は美容室・サロンのSNS集客|7つの改善順序でも解説しています。

SNSコンサルティングの対応範囲と料金表を見る →

SNS集客をやらないほうがいいクリニックはどんな院ですか?

結論:既存投稿に患者の声や症例写真が残ったままの院、院長が投稿前チェックに時間を割けない院、3か月で新患数だけを評価する院は、始めても指導リスクと負担が増えるだけです。

状況判断理由
既存投稿に患者の声・症例写真が残っている先に棚卸しをする公式アカウントの投稿は医療広告に該当し、違反例と同じ型になる
院長が投稿前チェックに時間を割けない始めない広告表示の責任は医療機関側にあり、代行会社は負えない
すでに予約が数週間先まで埋まっている採用目的に切り替える新患より応募者向けの発信のほうが効果が出る
3か月で新患数だけを評価するやらない指名検索と保存が先に動くため、3か月では判断できない
自由診療の詳細ページが限定解除の要件を満たしていない先にページを直すSNSから誘導した先が要件を満たさないと意味がない

外注しても、広告表示の責任は医療機関側に残ります。厚生労働省は「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」としてネットパトロールを実施し、違反の疑いがある表示の通報窓口を設けています。

まとめ:クリニック sns 集客は既存投稿の棚卸しから始めます

クリニック・歯科医院のSNS集客を外注する費用相場は、企画から投稿までで月額30万円(税別)から、投稿文の作成や編集だけなら月額5万円(月7時間・税別)からです。費用より先に確認すべきは、自院のSNSに患者の声と説明のない症例写真が残っていないかです。

院の公式アカウントの投稿は、誘引性と特定性を満たすため医療広告に該当します。患者等の主観に基づく体験談は投稿できず、ビフォーアフター写真は治療内容・期間回数・費用・リスク副作用を写真ごとに付けた場合に限り投稿できます。院が発信するのは「探しやすさ・通いやすさ・人」で、口コミは患者が自発的に書ける環境を整えることに徹し、保存数・指名検索数・SNS経由の新患数を追ってください。

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クリニックのSNS集客に関するよくある質問

Q1. クリニックのSNS集客を外注するといくらかかりますか?

企画から投稿までを任せる場合は月額30万円(税別)からです。投稿文の作成や編集だけを切り出す場合は、SNS特化 定額BPOのLIGHTが月額5万円(月7時間・初期費用10万円・6ヶ月〜)です。投稿前チェックの体制づくりだけなら、コンサルティングが月1回20万円(初回限定・商談月契約のみ適用)からです。

Q2. 患者様の声をInstagramに載せてもいいですか?

載せられません。医療広告ガイドラインは、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告を禁止しています。事例解説書は、口コミサイトからの転載、スタッフが代筆した体験談、直筆アンケートの写真掲載も違反例として挙げています。患者本人が自分のアカウントに書く分には広告に該当しません。

Q3. ビフォーアフター写真はSNSに投稿できますか?

治療内容・治療期間と回数・費用・主なリスクと副作用の詳細な説明を、写真ごとに付けた場合に限り投稿できます。事例解説書は、公式SNSに写真のみを投稿した例と、説明をリンク先のページに置いた例を違反例として掲載しています。複数の写真にまとめて説明を付ける形も認められません。

Q4. 「地域No.1」「最新設備」と書いてもいいですか?

書けません。事例解説書は、最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても禁止される表現に該当するとしています。「最先端」「最適」も誇大広告の例に挙げられています。医師数・機器名・導入時期を事実として書き、手術件数は対象期間を明示してください。

Q5. 患者さんの口コミ投稿をリポストしてもいいですか?

リポストや引用はできません。患者本人が自分のアカウントに書く感想は、費用負担や依頼がなければ広告に該当しませんが、院が転載した時点で治療内容や効果に関する体験談の広告になります。有利な口コミだけを抜粋して載せることも誇大広告として扱われます。

Q6. どのくらいの期間で新患が増えますか?

保存数と指名検索数が動き始めるのが3〜6か月目、SNS経由の新患が積み上がるのが6〜12か月目の目安です。診療圏は半径数キロのため、フォロワー数と新患数はほとんど連動しません。まず問診票に「知ったきっかけ」欄を作り、SNS経由の新患を数えられる状態にしてください。

制度の原文は公式資料で確認してください。広告規制の全体像は医療法における病院等の広告規制についてのトピックス(厚生労働省)、違反例と改善例は医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 第5版(厚生労働省)に掲載されています。

最終更新:2026年9月2日/執筆:株式会社TaTap 編集部(監修:代表取締役 富田竜介)

記事監修
富田竜介 プロフィール写真
富田 竜介 Ryusuke Tomita
株式会社TaTap 代表取締役|SNSマーケティングコンサルタント

Instagram・TikTok・X(旧Twitter)・YouTubeを中心に、企業のSNS運用設計・コンテンツ制作・改善まで一気通貫で支援。累計300社以上の支援実績をもとに、業種・予算規模を問わず再現できる運用モデルを体系化している。
現場の一次情報にもとづいた実践的なノウハウを強みとし、自社メディア「SOCIAL TALK」ではSNSトレンドの解説や運用事例を継続発信中。

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