薬機法とSNS投稿【2026】使えない表現と確認体制
読了目安:約分
薬機法はSNS投稿にも適用されます。化粧品のInstagramやTikTokの投稿でも、商品名が分かり、買ってほしい意図があり、誰でも見られる状態なら「広告」に当たります。その場合、第66条の虚偽・誇大広告の禁止の対象になります。効能は厚生労働省が示す56項目の範囲で書き、投稿前の確認を仕組みにしてください。(最終更新:2026年11月)
株式会社TaTap(SNSマーケティング支援会社)は、SNSで知り、AIで調べ、買うという新しい「買う場面」を、一次データで設計する会社です。古着・自社EC・楽天やAmazon・飲食・小売店舗・人材など9業種を自分たちで運営してきた経験と、月次の独自調査(第1回n=321/第2回n=363/第3回n=435/第4回n=342/第5回n=334)をもとに、累計300アカウント以上のSNS運用を支援してきました。
本記事では、薬機法がSNS投稿にどう適用されるか、化粧品で使えない表現と使える表現、違反したときの課徴金、投稿前の確認体制、費用を整理します。化粧品ブランドのSNS戦略の全体像は化粧品ブランドのSNS戦略【2026最新】コスメ・美容・スキンケアが売れる全体最適の設計図で解説しています。
薬機法に配慮したSNS運用を外部と進める場合、TaTapではInstagram運用代行が月250,000円からです。最初に、自社商品で言いたい効能を書き出し、56項目の範囲に入るかを確かめてください。本記事は法的助言ではなく、個別の判断は薬事の専門家や都道府県の薬務課に確認してください。
動画「美容・スキンケアブランドのInstagram運用の勝ち筋」では、伸びている美容ブランドの投稿の型を解説しています。表現のルールを守ったうえで、何を見せると保存されるかの参考になります。
この記事の要点
- 薬機法第66条は「何人も」と定めており、企業だけでなくインフルエンサーの投稿も対象になり得ます。
- SNS投稿は、誘引性・特定性・認知性の3要件がそろうと、媒体を問わず広告として扱われます。
- 化粧品の効能は、2011年の通知で示された56項目の範囲で書きます。
- 第66条第1項の違反には、対象商品の売上額の4.5%の課徴金が科されます(第75条の5の2)。
- TaTapのInstagram運用代行は月250,000円からで、初回のみ初期対応費100,000円がかかります(税別)。
無料で資料ダウンロードする→
お問い合わせ(オンライン無料相談)→
薬機法はSNS投稿にも適用されますか?
適用されます。厚生労働省は、医薬品等の広告に当たるかを、誘引性・特定性・認知性の3つの要件で判断し、媒体は問わないとしています。InstagramやTikTok、X(旧Twitter)の投稿も、3つがそろえば広告です。
図:薬機法で広告に当たる3つの要件
| 要件 | 中身 | SNS投稿での例 |
|---|---|---|
| 誘引性 | 顧客の購入意欲を高める意図がはっきりしている | 購入リンク、クーポン、「今すぐ」の呼びかけ |
| 特定性 | 特定の商品名が分かる | 商品名、パッケージの写真、タグ付け |
| 認知性 | 一般の人が見られる状態にある | 公開アカウントの投稿、リール、ストーリーズ |
判断の基準は、1998年9月29日付の通知(医薬監第148号)に示されています。内容は厚生労働省「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」で確認できます。
化粧品のSNS投稿で、使えない表現と使える表現は何が違いますか?
違いは、厚生労働省が示す56項目の効能の範囲に入るかどうかです。範囲の外の効能は、事実であっても化粧品の広告としては書けません。メーキャップ効果と使用感の表現は別に扱われます。
| 言いたいこと | 使えない表現の例 | 使える表現の例 |
|---|---|---|
| シワ | シワが消える、シワを治す | 乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験で確認した場合) |
| シミ | シミが消える、美白でシミを治す | メーキャップ効果でシミを隠す |
| 年齢 | アンチエイジング、若返る | 年齢に応じたお手入れ |
| 保湿 | 肌が生まれ変わる | 肌にうるおいを与える、肌のキメを整える |
| 推奨 | 皮膚科医も推奨、医師が保証 | 使用者の感想(効能を保証しない形で) |
第66条第2項は、医師その他の者が効能を保証したと誤解されるおそれのある記事も虚偽・誇大広告に当たると定めています。「医師も推奨」は、医師が実在しても使えません。具体的な表現の基準は、医薬品等適正広告基準(2017年9月29日改正)に定められています。
違反すると、課徴金はいくらになりますか?
課徴金は、違反した期間に売った対象商品の売上額の4.5%です。薬機法第75条の5の2は、第66条第1項の違反に対し、対価の合計額に100分の4.5を掛けた額の課徴金を納めさせると定めています。条文は2026年11月5日に確認しました。
| 項目 | 条文での扱い(要旨) | 条文 |
|---|---|---|
| 対象となる違反 | 虚偽・誇大広告(第66条第1項) | 第75条の5の2第1項 |
| 金額 | 対象期間の売上額×4.5% | 同上 |
| 対象期間 | 違反した期間。長くても3年まで | 同条第2項 |
| 承認前の医薬品等の広告 | 広告そのものが禁止 | 第68条 |
つまり、1本の投稿でも、その表現を使っていた期間の売上全体に対して課徴金がかかり得ます。過去の投稿やハイライトに残った表現も見直してください。効能を言い換えて同じ意味を伝える方法も、暗示的な表現として第66条の対象になるため使わないでください。条文はe-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で確認できます。
投稿前の確認体制は、どう作ればいいですか?
確認は5つの手順で仕組みにします。書く人とは別の人が、NG表現の一覧と照らしてから出し、確認した日と担当を記録します。
図:化粧品のSNS投稿を出す前の確認の流れ
TaTapが全国の15〜29歳男女363名を対象に実施した「Z世代のSNS購買行動調査」(2026年8月)では、一般ユーザーの口コミが購入のきっかけになった人は42.9%でした。口コミやインフルエンサーの投稿が売上を動かすため、自社投稿だけでなく、依頼した投稿も確認の対象にします。
| 項目(Z世代のSNS購買行動調査) | 割合 | 確認体制での意味 |
|---|---|---|
| 購入のきっかけ:一般ユーザーの口コミ(n=217) | 42.9% | ギフティングの投稿も確認する |
| 購入のきっかけ:公式アカウントの投稿(n=217) | 24.4% | 自社投稿の確認を全件で行う |
| #PR付きでも参考にする(計・n=341) | 68.3% | PR表記を付けても信頼は保てる |
出典は株式会社TaTap「Z世代のSNS購買行動調査」(2026年8月)です。インフルエンサーに依頼する投稿には、2023年10月1日に施行された景品表示法のステルスマーケティング規制により、広告であることの表示も必要です。InstagramやTikTokのタイアップ投稿ラベル、YouTubeの有料プロモーション表示を使ってください。ステマ規制への対応はギフティングはなぜ失敗するのか|ステマ規制対応と8チェックリストを累計300社支援のプロが解説でも解説しています。
薬機法に配慮したSNS運用を頼むと、費用はいくらですか?
TaTapでは、Instagram運用代行が月250,000円からで、初回のみ初期対応費100,000円がかかります。投稿の企画と制作に、表現の確認を含めて進めます。
| メニュー | 料金(税別) | 薬機法の確認での役割 |
|---|---|---|
| Instagram運用代行 | 月250,000円〜(標準400,000円)+初期対応費100,000円(初回のみ) | 投稿の企画・制作と表現の確認 |
| ギフティング | 投稿1件8,000円〜(成果報酬・投稿された分だけ請求) | 依頼文に使えない表現を明記する |
| インフルエンサー起用 | 1投稿25,000円〜(フォロワー1万人規模・報酬込み) | 台本と投稿前の確認 |
| SNS研修・勉強会(AI×SNS) | 1回150,000円〜 | 社内の担当者向けにNG表現と確認の手順を共有 |
株式会社TaTapのInstagram運用代行の料金は、フィード4本の最小構成で月250,000円です(税別・2026年11月時点)。表示価格はすべて税別です。薬事の最終判断は、専門家の確認を前提にしています。体制づくりの支援はSNSコンサルティングのサービスページに掲載しています。
確認体制が回るまで、どのくらいかかりますか?
目安は3か月です。1か月目にNG表現の一覧と担当を決め、2か月目に全投稿で確認と記録を回し、3か月目にインフルエンサーと広告の投稿にも同じ基準を広げます。
図:薬機法の確認体制を作る3か月
一覧は、56項目の効能、医薬品等適正広告基準でよく問題になる表現、過去に指摘を受けた表現の3つでまとめると更新しやすくなります。化粧品広告の規制の動きは化粧品広告規制の見直し完全ガイド|Jビューティ国家戦略化と『売上が伸びるSNS運用』で勝つ準備【2026年最新版】にまとめています。
薬機法の対応で失敗しやすい注意点は何ですか?
よくある失敗は4つあります。多くは、文章だけを確認し、画像や動画、口コミの引用を見落とすことから起きます。
| よくある失敗 | 起きること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 文章だけを確認する | ビフォーアフターの画像やテロップで誇大になる | 画像・動画・テロップも確認する |
| 口コミをそのまま引用する | 効能の範囲を超えた感想が広告になる | 引用する口コミも同じ基準で選ぶ |
| インフルエンサーに任せきりにする | 依頼した投稿でNG表現が出る | 依頼文と台本で使えない表現を伝える |
| 過去の投稿を放置する | 古い表現が残り続ける | ハイライトと固定投稿を定期的に見直す |
SNSでの発信を急ぐことをおすすめしないのは、どんな会社ですか?
おすすめしないのは、次の3つのタイプの会社です。投稿を増やすより先に整えることがあります。
| 会社の状況 | 先にやること | 理由 |
|---|---|---|
| 商品の効能の根拠資料がない | 使える効能と根拠を整理する | 表現を決められない |
| 医薬品か化粧品か区分があいまい | 承認・届出の区分を確かめる | 使える表現の範囲が変わる |
| 確認する人を置けない | 確認の担当か外部の専門家を決める | 投稿が増えるほど違反のおそれが増える |
まとめ:薬機法とSNSは、表現の一覧と確認の記録で守る
- 薬機法はSNS投稿にも適用され、3要件がそろうと媒体を問わず広告です。
- 第66条は「何人も」と定め、インフルエンサーの投稿も対象になり得ます。
- 化粧品の効能は56項目の範囲で書き、医師の推奨のような表現は使いません。
- 第66条第1項の違反には、売上額の4.5%の課徴金が科されます。
- TaTapのInstagram運用代行は月250,000円からです(税別)。
よくある質問
Q1. 薬機法はSNS投稿にも適用されますか?
適用されます。厚生労働省は、誘引性・特定性・認知性の3要件で広告かどうかを判断し、媒体は問わないとしています。商品名が分かり、買ってほしい意図があり、誰でも見られる投稿は、InstagramやTikTokでも広告として扱われます。
Q2. 化粧品のSNS投稿で使える効能は何ですか?
厚生労働省が2011年の通知で示した56項目の範囲です。「肌にうるおいを与える」「肌のキメを整える」などが含まれ、「乾燥による小ジワを目立たなくする」は効能評価試験で確認した場合に限って使えます。範囲外の効能は、事実でも書けません。
Q3. インフルエンサーの投稿も薬機法の対象ですか?
対象になり得ます。薬機法第66条は「何人も」と定めており、企業だけでなく投稿した個人も含まれます。依頼文と台本で使えない表現を伝え、投稿前に確認してください。あわせて景品表示法のステマ規制に沿い、広告であることを表示します。
Q4. 薬機法に違反すると課徴金はいくらですか?
違反した期間に売った対象商品の売上額の4.5%です。薬機法第75条の5の2は、第66条第1項の虚偽・誇大広告に対して課徴金を定めています。対象期間は長くても3年までです(2026年11月5日に条文を確認)。
Q5. 薬機法に配慮したSNS運用を頼むといくらかかりますか?
TaTapでは、Instagram運用代行が月250,000円からで、初回のみ初期対応費100,000円がかかります。社内向けにNG表現と確認の手順を共有する研修は1回150,000円からです(税別)。薬事の最終判断は専門家の確認を前提にしています。
最終更新:2026年11月5日/執筆:株式会社TaTap 編集部(監修:代表取締役 富田竜介)
支援企業の成功事例
指名検索と情報の蓄積で成果を出したTaTapの支援事例を紹介します。自社の課題に近いケースを参考にしてください。
